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マンションの受水槽は検査機関による水質検査や定期的な清掃が必要

マンションの受水槽は検査機関による水質検査や定期的な清掃が必要管理組合向け
管理組合向け
マンションの給水方式が「受水槽方式」で、受水槽の有効容量が10㎥ を超えるものは「簡易専用水道」として、安心して飲める水を供給するために、水道法に基づき、期的な検査や清掃等をおこなうことが義務付けられています。今回は、受水槽で必要とされる維持管理の方法について学んでいきます。

受水槽は、定期的な検査や点検が必要


マンションに貯水槽や高置水槽がある場合には、衛生的な水を供給するために水槽の定期的な清掃や水質検査が必要です。水道法では、貯水槽のうち有効容量の合計が10㎥を超えるものを「簡易専用水道」として以下の点検や清掃をおこなうことが義務付けられています。

  • 水槽(受水槽・高置水槽)の年1回以上の清掃
  • 厚生大臣の登録を受けた検査機関による年1回以上の検査
  • 日常の検査・点検(水質の確認・目視点検等)

簡易専用水道とは


水道事業体から供給される水を受水槽に一旦貯めて飲み水として供給する水道施設で、受水槽の有効容量の合計が10㎥を超えるものをいいます。受水槽から先が簡易専用水道になり、定期的な検査や清掃等をおこなう義務があります。
なお、100人を超える居住者に供給する場合又は一日最大給水量が20㎡を超える場合には、水道法で「専用水道」として別の規制を受けます。

この記事のまとめ

マンションの「受水槽」や「高架水槽」は上で述べたように点検や清掃が法令で義務付けられています。しかし、管理会社が入っていても、うっかりミスで不衛生な状態のまま放置されているケースも考えられます。貯水槽は放って置くとすぐに藻が発生したり、ポンプなどの鉄部が錆びて赤さびの原因になります。自宅のマンションの水道水の臭いや汚れなどが気になったら、すぐに管理会社に連絡をしましょう。
管理組合向け
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