マンション管理組合の「会計担当理事」は、管理組合の会計業務を専門に担う役割があります。管理費の滞納者への督促や通帳の保管などが主な業務です。今回は管理組合の会計担当の業務について考えていきます。
管理組合の会計担当理事の役割
大多数のマンションでは、管理会社が会計業務をおこなっているため、会計担当理事が管理費や修繕積立金の収納に関する業務や、通帳の保管、滞納者への督促、業者への支払いなどをおこなうことはないでしょう。一方で、自主管理マンションの場合には、こうした業務を自分たちでおこなう必要があるため「会計担当理事」は、負担と責任の重い役割であるといえます。
標準管理規約第40条
(理事)
3 会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。
管理組合の会計担当理事の業務
- 通帳の保管
- 小口現金の管理
- 滞納者への督促
会計担当理事の重要な業務として管理組合口座の通帳の保管があげられます。これは理事長が会計担当理事が「通帳」と「印鑑」を別々に管理することによって管理組合の財産を勝手に引き出せないようにするための措置です。しかし実際には「通帳」の保管は管理会社がおこなっていることが多いでしょう。また、滞納者への督促なども同様に管理会社が代行しています。
また、管理組合によっては理事会や総会開催時の飲み物代等に充てるために小口現金を運用している場合があります。この場合には、会計担当理事は現金の入出金を現金出納帳に記入し管理をおこなうことがあります。
自主管理マンションでは、会計資料の作成、管理費等の入金状況の把握、滞納者への督促業務など会計担当理事には大変重要な役割があります。
会計担当理事の仕事はない?
マンション管理会社に業務委託をしている管理組合では、会計担当理事といっても名ばかりで、普通の理事と同様の扱いであるケースが多いようです。しかし、管理会社任せにせず、管理会社からの報告をチェックするといった業務は会計担当理事の重要な役割です。管理会社が作成する月次報告などの書類に目を通して、滞納状況のチェックや業者への支払い状況を確認するようにましょう。
この記事のまとめ
管理組合の会計担当理事は、本来管理組合の金銭を管理する重要な役割を担っていますが、実務上は会計担当理事の業務は管理会社が代行するケースが多いでしょう。
しかし管理会社任せにしないで管理会社の業務をチェックして、特に管理費等の滞納者への督促がおこなわれているか確認することは重要なことです。
しかし管理会社任せにしないで管理会社の業務をチェックして、特に管理費等の滞納者への督促がおこなわれているか確認することは重要なことです。
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