マンション管理組合が「理事長」などの役員を区分所有者以外の「外部の専門家」(第三者管理者)に依頼する場合には、国家資格者である「マンション管理士」を候補とするケースが多いですが、これまで個人の「マンション管理士」や「小規模の法人」等に管理者(理事長)を任せることには、安全面で不安がありました。こうした中、万が一、マンション管理士が不正をおこなった場合に「管理組合」に対して金銭的な損害を補償する制度が提供されています。今回は「管理組合」が「マンション管理士」を管理組合の「役員」とする場合に利用できる「管理組合損害補償金給付制度」について学んでいきます。
外部の専門家に役員を委託する場合の不安要素
マンション管理組合の役員(理事長・理事・監事)を外部の専門家に依頼するにあたっては、受託者についての法令上の制限はありません。一般的には、マンション管理士(国家資格)が候補にあげられますが、これまでは検討にあたって、個人事業主であるマンション管理士の信頼性が問題となることがありました。
実際に、理事長を「外部の専門家」に委託する管理組合の増加にともない、理事長に就任した業者が、管理組合の金銭を着服するなどの問題が相次いで起きています。
こうした「問題」や「不安」を解消するための保険として、平成30年10月から運用が開始された「管理組合損害補償金給付制度」は、これまで躊躇していた管理組合でも安心してマンション管理士を「理事長」として迎い入れる環境が整ってきました。
管理組合損害補償金給付制度について
管理組合損害補償金給付制度の概略
- 補償の対象となる管理組合
- 日本マンション管理士会連合会に所属する「マンション管理士」に「管理者」や「役員(理事長)(理事)(監事)」委託する管理組合。
(マンション管理士が管理組合口座印を管理する場合に限る) - 補償する内容
- 「役員」や「管理者」に就任したマンション管理士が不正行為 ※ を行った結果、管理組合が金銭的損害を被った場合に、当連合会がその損害を補償します。
※ 不正行為とは、管理組合の所有する金銭に対する窃盗、強盗、詐欺、横領等の故意による侵害行為(過失による行為は含みません。)をいいます。 - 補償額
- 1億円を上限として、実際の損害額に相当する損害補償金を給付します。
- 補償料
- 管理組合に費用負担はありません。
参考 日管連・管理組合損害補償金給付制度パンフレット
この記事のまとめ
マンションの住人の「居住者の高齢化」や「賃貸化」などを背景に管理組合の役員(理事)の「なり手不足」が深刻になっています。
こうした事情から、国は平成28年に「マンション標準管理規約」が改正して、区分所有者以外の外部の専門家が役員(理事)になることを想定した上で「第三者管理制度」の活用を指針に盛り込みました。
外部の専門家が管理組合の「管理者」や「役員」に就任する場合には「管理規約」の整備などルールづくりをおこなうことは必須ですが、万が一の事態に備えてこうした保険加入者を候補とすることも検討に値します。
特にマンション管理士等の個人と契約する場合には、管理組合の不安を解消するためにも「管理組合損害補償金給付制度」は重要な仕組みといえます。
第三者管理方式とは国交省お墨付きの理事をやらなくてよい管理者方式
「第三者管理方式」というのは、これまでの理事会運営方式と異なり、原則として理事長や理事会という組織はなくなり、管理組合運営を管理会社やマンション管理士などの第三者に委ねるというものです。