理事の任期
長年理事長を務める「万年理事長」による弊害は時に問題になることは事実ですが、かといってやる気があって熱心な理事長に対して「そろそろ辞めて欲しい」と再任を妨げるのも難しいでしょう。したがってこのような事態にならないように予め、理事の任期を明確に定めておくことが重要です。
役員(理事)の任期を明確に定めた上で、輪番制などを用いて各区分所有者が平等に役員(理事)を務めることが原則です。
役員の任期の実態
マンションの任期は法律等で決めらえれているわけではないので、マンション毎に管理規約や細則で自由に定めることができます。
大多数のマンションで役員の任期は2年以内
平成30年度マンション総合調査によると、マンションでの役員(理事)の任期は、 「1年」が57.0%と最も多く、つぎに「2年」が36.7%となっています。大多数のマンションで役員(理事)の任期は2年以内であることがわかります。
あまりにも理事の任期が長すぎると、理事会の私物化といった問題がおこる事態が懸念されるので、1~2年程度の任期が適切といえます。
半数改選をおすすめする理由
役員が毎年全員交代すると、理事会でのこれまでの議論や活動の経緯がわからなくなったり、理事会活動そのものが停滞しかねません。理事会業務の継続性ということであれば、任期を2年として任期が来たら半数ずつ交代していく半数改選の方法が有効です。
しかし、任期が2年となると当然1年任期と比較すると理事の負担が増えてしまうため、実際には多くのマンションで1年もしくは2年で役員が一斉に交代します。その場合には、継続性を確保するためにも引継ぎをしっかりと行うことが重要です。
管理組合運営の継続性を確保するために、できれば役員(理事)の変更は半数改選の2年任期をお勧めします。
半数改選としているマンションは『25.9%』
平成30年度マンション総合調査によると、役員の改選人数は、「全員同時期に改選」が62.3%、「半数ごとの改選」が25.9%となっています。まだまだ、半数改選をおこなっている管理組合は少ないようです。半数改選とすると任期が伸びることを敬遠するためでしょう。また、総戸数規模が大きくなるほど「全員同時期に改選」の割合が低くなり、「半数ごとの改選」の割合が高くなる傾向にあります。
マンション管理標準指針・理事の改選方法(抜粋)
任期満了に伴い、全役員(理事)が交代するということになると、業務の継続性にやや欠ける感もあります。そこで、この点を重視すれば、役員(理事)の改選を半数ずつとすることが望ましくなります。この場合は、年度途中で役員(理事)を交代させることは適当ではないので、任期を2年とする必要があります。
一方、現状では、任期2年、半数改選としている管理組合は多くなく、マンションによっては2年任期に抵抗感をもつ区分所有者がいることも考えられることから、これは「望ましい対応」としました。
この記事のまとめ
マンション運営は内容によっては長期的な議論が必要な場合がありますので、1年毎に役員が全員が入れ替わる選任方法は継続性に不安が残ります。
例えば、滞納者への対応や、大規模修繕工事に向けた取り組みなど引き継ぎを正確におこなう必要があります。管理組合の不利益を防ぐためにも、半数改選とするかマンション管理士等のコンサルタントと顧問契約をむすび、理事会運営の継続性を確保する方法もあります。