マンション管理組合がおこなう業務には専門的な知識が必要であったり、長期的な案件に取り組む場合など理事会だけでは対応が難しいことがあります。例えば大規模修繕工事などの際に、理事会とは別組織として管理組合に専門委員会を設置することがあります。専門委員会が課題解決に向けて適正に機能するためには、専門委員会設置の目的、業務範囲、運営方法等について検討し、専門委員会運営細則等の規定によりその内容を明らかにしておくことが重要です。
マンション管理組合がおこなう業務には専門的な知識が必要であったり、長期的な案件に取り組む場合など理事会だけでは対応が難しいことがあります。例えば大規模修繕工事などの際に、理事会とは別組織として管理組合に専門委員会を設置することがあります。専門委員会が課題解決に向けて適正に機能するためには、専門委員会設置の目的、業務範囲、運営方法等について検討し、専門委員会運営細則等の規定によりその内容を明らかにしておくことが重要です。