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管理組合の役員になったら知っておきたい年間スケジュール

管理組合向け
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管理組合の役員に選ばれたら、具体的にどんな仕事をしたらいいのか不安に思う方も多いでしょう。毎月おこなわれる「定例理事会」や年に1回開催する「定期総会」の準備など、管理組合の役員の仕事は目白押しですので、役員に選任されたら、まずは、一年間のスケジュール確認をおこないましょう。今回は一般的なマンションの理事会スケジュールをもとに、理事会の一連の仕事について順を追って説明していきます。

理事会の年間スケジュール


理事会の年間スケジュールは、前年の理事会のスケジュールを踏襲するのが一般的ですが「大規模修繕工事」の時期などに重なれば、その分の予定もスケジュールに組み込む必要性がでてきます。また、マンション内でトラブルが生じたら、それを解決に導くのも役員の仕事ですので、理事会の開催数を増やすなどの対応も必要になるでしょう。

年間スケジュールの例
以下は、管理組合の決算が2月、定期総会を4月に開催する場合です。なお、理事の任期は定期総会での選任後、翌年の総会までとなるのが一般的です。

内容
4月定期総会で役員に選出される

  • 総会終了後、役職ぎめ(互選)
  • 前期の理事会からの引継ぎ
5月第1回定例理事会の開催
6月第2回定例理事会の開催
7月第3回定例理事会の開催
納涼祭りの開催
8月第4回定例理事会の開催
9月第5回定例理事会の開催
消防訓練の実施
10月第6回定例理事会の開催
11月第7回定例理事会の開催
12月第8回定例理事会の開催
クリスマスイベント
1月第9回定例理事会の開催
餅つき大会
2月第10回定例理事会の開催
3月第11回決算理事会の開催

  • 決算案の確認
  • 予算案作成
  • 次期役員候補選出
翌年4月定期総会の開催

この記事のまとめ

マンション理事会の仕事は、主に輪番で選ばれたボランティア役員の限られた時間をやりくりしておこなわれます。役員が活動できる日は、通常は「土・日曜日」や「平日の夜間」などに限られます。各々忙しい中、理事会の業務を確実にこなしていくためには、理事会が発足したら、予め年間の理事会の活動スケジュールを決めておいた方が良いでしょう。
もちろん「設備の故障」や「住人からのクレーム」など予期できない突発的な仕事も発生します。トラブルの処理は、突然持ちかけられることになるので、スケジュールを事前に立てることは当然できませんが、「定例の理事会」や「定期総会」「消防訓練」の日程など、事前に見通せる予定についてはできる限り予めスケジュールを組んでおくことが大切です。
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この記事を書いたヒト

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