分譲マンションで組合員が毎月管理組合に収める「マンションの管理費」や「修繕積立金」の滞納者が発生する問題は多くの管理組合での課題ですがその滞納が発生する原因は様々です。原因や理由を把握することで、予防やその後の適切な対応につながりますので、今回はマンションにおける「管理費」「修繕積立金」の滞納が発生する原因について考えていきます。
管理費等の滞納発生の原因と対応
分譲マンションで、管理費や修繕積立金の滞納が発生する主な要因は次のようなものです。
滞納になる原因と対応
- うっかりなどの理由で預金口座の残高が不足
- 理事会や管理会社から迅速に連絡をおこなう
- 経済的な理由により支払うことができない
- 文章での通知や内容証明郵便などによる督促
- 本人が破産等により滞納となっている
- 住宅が競売等の場合には買受人から滞納分を徴収
- 本人が死亡し、相続人が不明で請求できない
- 管理組合は、正当な債務者(相続人)に対して請求
- 支払い方法が面倒などの理由で後回しになる
- 管理組合で集金代行サービスに変更するなどの対応
- 管理組合や管理会社への不満を理由に払わない
- 理事会が滞納者との話し合いの場をもうける
補足│不満から滞納につながる場合の対応
特に「理事会」や「管理会社」への不満が理由で、管理費等が支払われない場合には、理事会に本人を招くなど本人との話し合いの場を設け、滞納者の言い分を聞くなどの対処も必要です。しかし、最終的には理事会が判断すべきことですが、滞納者に何らかの不満はあっても、管理費や修繕積立金を支払うことは全区分所有者の義務ですので、あまりにも理不尽な理由の場合には法的手段をとるなど、毅然とした対応をとることも大切です。
この記事のまとめ
理事会の一般的な督促方法としては、滞納の初期段階では、未払いの連絡や内容証明郵便による督促をこない、それでも滞納が続く場合には弁護士等に相談という流れになります。しかし滞納の原因によっては適切な対応方法は違います。
例えば、滞納者本人が死亡して相続人が不明な場合には、管理組合は、相続人に対して請求することとなりますので、 相続人をさがす作業が必要になります。その他、認知症で親族のいない滞納者の場合には、社会福祉協議会、包括支援センター等の行政機関に相談するなどの対応。また、孤独死の場合には、市などの公的機関や弁護士に相談するなどの対応が有効になってきます。いずれの場合にも理事会としては、滞納の原因を正確に把握することがその後の適切な滞納処理につながります。
例えば、滞納者本人が死亡して相続人が不明な場合には、管理組合は、相続人に対して請求することとなりますので、 相続人をさがす作業が必要になります。その他、認知症で親族のいない滞納者の場合には、社会福祉協議会、包括支援センター等の行政機関に相談するなどの対応。また、孤独死の場合には、市などの公的機関や弁護士に相談するなどの対応が有効になってきます。いずれの場合にも理事会としては、滞納の原因を正確に把握することがその後の適切な滞納処理につながります。