マンションで実施される総会は管理組合の「最高意思決定機関」とされています。その総会には、年に一回必ず開催される「通常総会(定期総会)」と、大規模修繕工事など重要な議題を審議する「臨時総会」があります。また、標準管理規約では「組合員総数の5分の1以上および議決権総数の5分の1以上」の同意があれば、理事以外の組合員が臨時総会の開催を請求することも可能です。
マンション行なわれる総会の種類
マンションの総会には、決まった時期に行われる「通常総会」と、必要に応じておこなわれる「臨時総会」があります。
- 通常総会・・・年に1回必ず開催される総会
- 臨時総会・・・必要に応じて開催される総会
通常総会
通常総会の開催は時期は、一般的な管理規約では、管理組合の新会計年度開始以後2ヵ月以内に開催することになっています。よって、通常総会の開催時期は、マンションの会計年度によってマンション毎にことなります。
臨時総会
一方で、臨時総会は、理事会の判断でいつでも開催することができます。また、理事以外の区分所有者でも一定の要件を満たせば、臨時総会を招集することが可能です。
標準管理規約では「 組合員が区分所有者総数の5分の1以上の賛成、または議決権総数の5分の1以上の賛成を集めて、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は臨時総会の招集の通知を2週間以内に発しなければならない」という規定があります。
定期総会とは?
「定期総会」という文言は、「区分所有法」「標準管理規約」には記載がありませんが、一般的には「通常総会」と同じ意味で使われています。
- Q総会の開催時間に標準的な目安はある?
- A総会の開催時間の決まりはありません。事例から考えると、一般的には、1~2時間程度でしょう。
この記事のまとめ
管理組合が実施する総会には「通常総会」「臨時総会」の2種類がありますが、いずれしても区分所有者であれば必ず出席すべきものです。しかし、実際には多くの管理組合で総会の出席者が少ないことが問題になっています。
特に、臨時総会を開催するのは、大規模修繕工事や管理会社の変更など、マンションの住人にとって、重大な案件に関わることがほとんどです。
理事会としては、総会の出席者をできるだけ増やすために、総会の開催が決まったらできるだけ早く総会案内の配布をおこなったり、掲示板を活用するなどの対応が必要です。