マンション管理組合は所定の手続きをおこなうことで法人化することができます。たとえば、マンション管理組合で「隣接する土地」や「空室を購入して集会室」等にしたりするケースに管理組合の法人化を検討することがあります。今回は、管理組合を法人化する「メリット」と「デメリット」について考えていきます。
マンション管理組合を法人化するメリットとデメリット
マンション管理組合を法人化するには、理事会での決議の後、総会で特別決議として可決する必要があります。「管理規約の変更」や「法務局での登記の手続き」なども必要になるため、管理組合の法人化にあたっては、専門家の支援を受けることが望ましいでしょう。
マンション管理組合を法人化するメリット
マンション管理組合を法人化するメリットは、管理組合と理事長個人の権利関係が明確になることです。法人化することで「不動産」や「銀行口座」を管理組合法人名義とすることができるようになり、理事長の心理的な不安を減らすことができます。
- 不動産等の登記名義人になれる
- 管理組合名義で原告になれる
- 銀行口座を管理組合名義にできる
法人化を検討するよくある事例としては「マンション管理組合で隣地などを購入を検討する場合」場合です。土地の購入では、土地の登記が必要になりますが、仮に法人化していないと理事長名義で登記をおこなうことになります。こうした事態を避けるため法人化を検討することがあります。
次に、管理組合が滞納者などへの訴訟をおこなう場合に原告を理事長ではなく管理組合法人とする目的で法人化がおこなわれています。
マンション管理組合を法人化するデメリット
マンション管理組合を法人化すると法人登記のための諸費用が掛かるほか、理事が変更になるたびに変更登記をしなければならず費用負担が発生します。
- 法人化する際に登記費用が必要となる
- 理事変更の都度、登記事務費用が発生する
この記事のまとめ
マンション管理組合は、一般的には法人にならなくても管理組合の運営に支障はないため、目的がないまま管理組合を法人化しても得られるメリットは多くありません。したがって、一般的なマンションでは管理組合を法人化する積極的な理由がないため現実的には法人化する管理組合は少数です。
管理組合が何らかの事情で、たとえば「隣地の購入を検討」するなど特別な事態が生じた場合に、はじめて法人化は検討すべきことです。管理組合を法人化する必要性が出てきたら説明会などを開催して、法人化する「メリット」「デメリット」を組合員に丁寧に説明をおこなってから総会を開催することが望ましいでしょう。
管理組合が何らかの事情で、たとえば「隣地の購入を検討」するなど特別な事態が生じた場合に、はじめて法人化は検討すべきことです。管理組合を法人化する必要性が出てきたら説明会などを開催して、法人化する「メリット」「デメリット」を組合員に丁寧に説明をおこなってから総会を開催することが望ましいでしょう。