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マンション管理会社への業務委託の実態(リプレイスの割合・委託内容)

マンション管理会社への業務委託の実態(リプレイスの割合・委託内容)管理組合向け
管理組合向け
マンションの「共用部分や敷地」などの管理は「管理組合」や「理事会」が主体となっておこなっていくのが原則です。しかし実際には管理の知識が乏しい理事だけで「管理の仕事」をおこなうのは現実的ではありません。そこで、ほとんどのマンションでは管理会社に管理業務を委託しています。ここでは、平成30年度マンション総合調査を基にマンション管理会社への業務委託の実態について考えていきます。

マンション管理会社に業務委託することへの意向

マンション管理会社に業務委託することへの意向

マンション管理会社に業務委託することへの意向

この調査は、管理業務をマンション管理業者に委託する意向についてみたものですが、「マンション管理業者に任せても良いが、その方針は出来る限り管理組合で決めるべきである」が 74.2%、「マンション管理業者に全て任せた方が良い」が 19.5%となっています。

マンション管理会社に任せている業務の内容

管理事務の実施状況|平成30年度マンション総合調査

管理事務の実施状況|平成30年度マンション総合調査

マンション管理会社に任せている業務に関する調査では、「基幹事務を含め管理事務の全てをマンション管理業者に委託」が 74.1%、「管理組合が全ての管理事務を行っている」が 6.8%である。単棟型と団地型を比較すると、全てをマンション管理業者に委託している割合は、単棟型が 77.2%、団地型が 63.2%で、単棟型が高く、いわゆる自主管理マンションと呼ばれている「管理組合が全ての管理事務を行っている」の割合は、単棟型が 5.0%、団地型が 15.6%にとどまっています。

マンション管理会社の決定方法(変更・リプレイスの割合)

マンション管理業者の決定方法|出所:平成30年度マンション総合調査

マンション管理業者の決定方法|出所:平成30年度マンション総合調査

マンション管理会社の決定方法についての調査ではマンション管理業者の決定方法については、「分譲時に分譲業者が提示したマンション管理業者である」が 73.1%です。管理会社を変更(リプレイス)するマンションもかなり増えています

マンション標準管理委託契約書への準拠状況

マンション標準管理委託契約書への準拠状況|出所:平成30年度マンション総合調査

マンション標準管理委託契約書への準拠状況|出所:平成30年度マンション総合調査

マンション管理委託契約書についての調査では、マンション標準管理委託契約書への準拠状況については、「概ね準拠している」が 94.6%となっています。自分たちのマンションの委託契約書の内容が、マンション標準管理委託契約書と大きく異る場合などには、管理組合にとって不利益な内容になっていないかマンション管理士等の専門家に調査を依頼するのが望ましいでしょう。

この記事のまとめ

大多数のマンションでは「共用部分や敷地」などの管理は、管理組合が管理会社に業務を委託しています。マンションの管理の仕事は「管理費の徴収」や「滞納者への督促業務」「設備の維持管理」「居住者同士のトラブルの仲裁」まで多岐に及ぶため、マンションの管理業務を専門におこなう業者としてマンションの管理会社が必要となります。

ここで注意しなくてはならないのが管理会社との管理委託契約書は「管理の専門家である管理会社」と「管理の知識の乏しい管理組合」による契約であることです。そのため、管理組合にとって不利な契約(管理会社にとって有利な契約)を知らないうちに締結していることが往々にして見受けられます

マンション管理会社に業務を委託している場合には、管理会社の業務が適切に行われているかチェック機能を確保するために、マンション管理士等の外部の専門家(コンサルタント)を上手に活用していくことも大切です。

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