理事なら知っておきたい2つの法律
区分所有法
区分所有等に関する法律(区分所有法)は1棟の建物を複数の人が区分所有する分譲マンションの適正な管理と利害関係を明確にするためにつくられた民法の特別法です。
区分所有法では、民法では補いきれない区分所有建物の基本的なルールを定めています。マンションのルールは、マンション毎に管理規約や細則に自由に定めることができますが、区分所有法に反したルールを作成することはできません。
たとえば、理事会で区分所有法の知識が必要となる場面は、管理規約の改正や追記を検討するときです。新しい管理規約が区分所有法と適合しているかの判断をおこなうには区分所有法の知識が必要となります
管理会社に業務を委託している一般的なマンションでは管理会社の担当者(フロントマン)の助言があるのであまり問題にはなりませんが、何らかの理由によりこうした支援を受けることが出来ない場合には、区分所有法の知識が必要になります。
マンション管理適正化法
マンションの管理適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)によりマンション管理会社の業務は厳しく制限を受けています。
たとえば、管理会社との契約更新の際に重要事項説明がおこなわれなかった。管理業務主任者証の提示がおこなわれなかったといった場合には、マンション管理適正化法違反にあたる場合があります。
その他、管理組合の財産を保護するために、管理組合の印鑑や通帳の取り扱いについても制限があります。マンション管理会社の業務に不信感を持った場合には、マンション管理適正化法に照らし合わせて、法律違反ではないか確認する必要があります。
専門家ではない管理組合の理事には、適法であるか判断がつかない場合が多いと思いますので、管理会社の違反が疑われた場合には「マンション管理センター」や「マンション管理業協会」の無料相談窓口の利用をおすすめします。