問31
次のうち、標準管理規約によれば、理事長が、組合員又は利害関係人の閲覧請求に応じる必要のないものはどれか。
1 理由を付さない書面で、管理規約原本の閲覧請求があった場合
2 理由を付した書面で、会計帳簿と出金に関する請求書及び領収書の閲覧請求があった場合
3 理由を付した書面で、長期修繕計画書の閲覧請求があった場合
4 理由を付した書面で、各組合員の総会における議決権行使書及び委任状の閲覧請求があった場合
- 解答
- 4
問32
次のうち、標準管理規約によれば、専有部分であるものはいくつあるか。
ア 各住戸のメーターボックス内にある給湯器ボイラー
イ パイプスペース
ウ 各住戸の水道メーター
エ 各住戸の玄関扉の錠
1 一つ
2二つ
3 三つ
4 四つ
- 解答
- 2
問33
次のうち、区分所有法によれば、規約に定めることのできないものはどれか。
1 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者の過半数及び議決権の4分の3以上で決する。
2 総会の議長は、総会に出席した区分所有者のうちから選任する。
3 敷地及び共用部分等の変更は、その形状又は効用の著しい変更を伴わないものであっても、区分所有者及び議決権の各分の以上で決する。
4 管理組合の理事長を区分所有者から選任し、区分所有法に定める管理者を区分所有者以外の第三者から選任する。
- 解答
- 1
問34
マンションの専有部分及び専用使用権に関する次の記述のうち、区分所有法、標準管理規約及び判例によれば、最も不適切なものはどれか。
1 専有部分とは、一棟の建物に構造上区分され、かつ、住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に独立して供することができるように利用上区分された、区分所有権の目的である建物の部分である。
2 地下に設けられた駐車場部分は、必ずしも周囲すべてが完全に遮蔽されていなくても、構造上、利用上の独立性を備えている場合には、専有部分として登記して分譲することができる。
3 専用使用権とは、敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利であり、専用使用権の対象となっている当該部分を専用使用部分という。
4 敷地に、特定の区分所有者に対して無償の駐車場専用使用権が規約に基づいて設けられていた場合、後に、当該駐車場部分の使用を有償化する決議をするには、必ず当該専用使用権者の承諾を得なければならない。
- 解答
- 4
問35
管理者の専有部分等への立入りに関する次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、最も不適切なものはどれか。
1 敷地及び共用部分等の管理の必要性がある場合に、管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。
2 敷地及び共用部分等の管理の必要性がある場合に、管理を行う者から、専有部分への立入りを請求された区分所有者は、正当な理由なく立入りを拒否したときは、その結果生じた損害を賠償しなければならない。
3 災害、事故等が発生した場合であって、緊急に立ち入らないと共用部分等又は他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるときは、理事長は、当該専有部分の区分所有者の承諾がなくても、自ら立ち入り、又は委任した者に立ち入らせることができる。
4 立入りをした者は、緊急性に基づかない立入りの場合には、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならないが、緊急性に基づく立入りの場合には、そのような義務はない。
- 解答
- 4
問36
区分所有者の団体に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 区分所有法第3条に規定される団体は、建物並びにその敷地及び附属施設を管理するための団体であり、区分所有者の合意によって設立されるものではない。
2 一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するものは、区分所有者全員で構成する区分所有法第3条に規定する団体が、その管理を行う。
3 区分所有法第3条に規定される団体は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数によって管理組合法人となる旨を決議し、一般社団法人の設立に必要な定款作成や設立登記等の一連の事務手続が終了することにより、管理組合法人となる。
4 建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあっては、その共用部分)の全部が滅失した場合には、管理組合法人は解散する。
- 解答
- 3
問37
管理者でない区分所有者Aが、単独で行使できる裁判上の請求に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、請求が認められないものの組み合わせはどれか。ただし、規約又は集会の決議による請求権者や請求方法についての定めはないものとする。
ア 区分所有者Bが、自らが所有する住戸の共用廊下側の窓を改造して出入口を作っていたところ、管理者が黙認し、放置状態にあるので、共用部分の共有持分権に基づく保存行為として、同改造部分の原状回復を請求すること
イ マンション管理業者がずさんな管理を続けているところ、管理者が黙認し、放置状態にあるので、管理委託契約の準共有持分権に基づく保存行為として、当該管理業者との契約の解除を請求すること
ウ 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるので、管理者の解任を請求すること
エ 区分所有者Cが、自ら専有部分を暴力団事務所として利用し、他の方法によってはその障害を除去することが困難であるため、当該専有部分の競売を請求すること
1 ア・イ
2 ア・ウ
3 イ・エ
4 ウ・エ
- 解答
- 3
問38
次の記述のうち、区分所有法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者(以下、本問において「占有者」という。)は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができるが、この占有者に区分所有者の同居の親族は含まれない。
2 会議の目的たる事項につき利害関係を有する占有者がいる場合には、集会を招集する者は、各区分所有者へ招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
3 専有部分の占有者が、区分所有法第6条第1項に規定する建物の保存に有害な行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、当該専有部分の区分所有者以外の区分所有者の全員又は管理組合法人は、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
4 区分所有法第60条に基づく、占有者に対する引渡し請求をする場合には、当該占有者が占有する専有部分の貸主である区分所有者と借主である占有者の双方に、あらかじめ集会で弁明する機会を与えなければならない。
- 解答
- 4
問39
以下のア〜ウの記述は、最高裁判所の判決又は決定の一部に若干の修正をしたものであるが、( a )〜( c )に入る用語の組み合わせとして、正しいものは、次の1〜4のうちどれか。
ア 区分所有法第59条第項の競売の請求は、特定の区分所有者が、( a )に反する行為をし、又はその行為をするおそれがあることを原因として認められるものである。
イ 区分所有法第31条第項の「( b )を及ぼすべきとき」とは、規約の設定、変更等の必要性及び合理性とこれによって一部の区分所有者が受ける不利益とを比較衡量し、当該区分所有関係の実態に照らして、その不利益が区分所有者の受忍すべき限度を超えると認められる場合をいうものと解される。
ウ 本件専有部分にある排水管は、その構造及び設置場所に照らし、専有部分に属しない( c )に当たり、かつ、区分所有者全員の共用部分に当たると解するのが相当である。
- 解答
- 2
問40
複合用途型の甲マンションにおいて、Aが区分所有する居住用の専有部分をBに、Cが区分所有する事務所用の専有部分をDに、それぞれが賃貸する契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、いずれの賃貸借契約も、定期建物賃貸借契約ではないものとする。
1 AB間の賃貸借契約において、一定期間賃料を増額しない旨の特約は有効である。
2AB間で賃貸借契約を締結し、Bが入居した後にAが当該専有部分を第三者であるEに譲渡する場合は、Bの同意を得なければ、賃貸人の地位はEに移転しない。
3 AB間の賃貸借契約において、解約の申入れは、Aからは解約日の月前までに、Bからは解約日の月前までに行えば、相互に正当の事由の有無を問わず解約できる旨の特約は有効である。
4 CD間の賃貸借契約には、借地借家法は適用されない。
- 解答
- 1