管理組合で長期修繕計画の策定や見直しを行った場合には、総会で決議しておくことが重要です。長期修繕計画は、管理会社が作成した素案のままでは意味がありません。総会で承認することによって、正式な管理組合の計画となるため、見直しをおこなった場合には必ず総会に諮るようにします。
長期修繕計画の総会での決議の必要性
一般的な管理規約では、「長期修繕計画」と「修繕積立金の額」の変更は、総会の議決事項(普通決議)とされています。したがって、長期修繕計画の策定や見直しをおこなった場合には、臨時総会を開催するか、年に一度おこなわれる通常総会に諮る必要があります。
その際には、総会の開催に先立ち「長期修繕計画の説明会」等を開催して、長期修繕計画の変更事項などについて組合員の理解を得ておくことが望ましいでしょう。
標準管理規約(議決事項)一部抜粋
第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
三 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法
五 長期修繕計画の作成又は変更
総会決議後の長期修繕計画の周知と閲覧
長期修繕計画の策定や見直しについて総会で決議した後には、総会の欠席者もいるため、議決された長期修繕計画を、議事録と併せて戸別配付などをおこなって周知することが必要です。
また、長期修繕計画は管理員室などに「管理規約」「議事録」などとともに大切に保管し、区分所有者や利害関係人の請求に応じて、閲覧できるようにします。
この記事のまとめ
長期修繕計画は、計画修繕工事の実施や修繕積立金の負担の根拠となる重要なものなので、おおむね5年毎の定期的な見直しの他、大規模修繕工事後には計画にフィードバックさせるために長期修繕計画の見直しが必要になります。
長期修繕計画は、総会で承認されてはじめて管理組合にとっての正式な計画になるため、見直しをおこなった後には必ず総会での決議をおこないましょう。
長期修繕計画は、総会で承認されてはじめて管理組合にとっての正式な計画になるため、見直しをおこなった後には必ず総会での決議をおこないましょう。