マンションで防犯カメラを設置した場合には、プライバシーや個人情報保護のために、防犯カメラの運用ルールを制定する必要があります。防犯カメラの設置は「犯罪」や「いたずら」から「粗大ごみの放置」などのマナー違反まで、抑止力の強化と実際に事件がおきた場合の当事者特定の役割を担います。マンション内でのプライバシー保護に配慮しつつ、こうした犯罪行為やマナー違反が起きた場合に速やかに対応できる「防犯カメラの運用細則」を作成したいものです。今回は、実際にマンションで使われている「防犯カメラ運用細則」の例をご紹介しますので、これを参考に管理組合毎の事情にあわせた「防犯カメラ運用細則」を作成してください。
マンションでの「防犯カメラ運用細則」の例
(趣 旨)
第1条 この細則は、〇〇マンション管理規約(以下「規約」という。)第〇〇条(使用細則)の規定に基づき、防犯カメラの管理又は運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定 義)
第2条 この細則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 防犯カメラ 区分所有者等の防犯、犯罪の予防及び共用部分の維持保全に資することを目的として設置された防犯カメラ、録画装置、映像受像器等の設備をいう。
二 区分所有者 区分所有法第2条第2項の区分所有者をいう。
三 占有者 区分所有法第6条第3項の占有者をいう。
四 役員 規約第35条(役員)に規定する役員をいう。
五 理事長 規約第38条(理事長)に規定する理事長をいう。
六 総会 規約第42条(総会)に規定する総会をいう。
七 理事会 規約第51条(理事会)に規定する理事会をいう。
(防犯カメラ設置の目的)
第3条 防犯カメラの設置はマンション内における犯罪の予防及び汚損・棄損行為等の防止、共同の利益の確保並びに管理組合の財産の維持保全に資することを目的とする。
(映像の保存)
第4条 防犯カメラによる録画は、保守点検又は故障等の場合を除き、常時行うものとする。
2 防犯カメラによる記録映像を保存するものとし、保存期間が経過した記録映像は消去する。
(記録映像閲覧の事前承認等)
第5条 理事長は、区分所有者または利害関係人の理由を付した書面による閲覧請求があった場合は、理事会の決議によりこれを閲覧させることができる。
2 閲覧させる場合は、原則として役員2名以上の立会いのもとに行うものとする。ただし、緊急時においては、役員の判断により実施するものとし、この場合は理事会に事後報告するものとする。
3 前項により映像を閲覧する者は、閲覧した情報について閲覧の目的以外にこれを利用することはできない。
(第三者提供の制限)
第6条 理事長は、前条による承認及び次に掲げる場合を除き、保存された映像を第三者に閲覧させてはならない。
一 警察、裁判所等の法令に基づく照会等があった場合
二 公的な機関より要請があり理事会がやむをえないと判断した場合
三 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(守秘義務)
第7条 映像を閲覧した者は、正当な理由がある場合を除き、それによって知り得た映像の内容及び関連情報を漏らしてはならない。これらの業務に当たる者でなくなった後も、同様とする。
(映像情報の貸与)
第8条 映像情報の貸与を求められた場合は、理事会の承認を基にこれを貸与するものとし、その利用目的、返却等について記載した書面を受領するものとする。
2 映像情報の貸与の申請については、第5条(記録映像閲覧の事前承認等)の規定を準用するものとする。
(規約外事項)
第9条 この細則に定めのない事項については、規約及び総会の決議で定められたところによる。
(細則の改廃)
第10条 この細則の変更又は廃止は、総会の決議を経なければならない。但し、この細則の変更が規約の変更を必要とする事項であるときは、規約の変更を経なければ、することができない。
(細則原本)
第11条 この細則を証するため、理事長及び理事長の指名する2名の区分所有者が記名押印した細則を1通作成し、これを細則原本とする。
2 細則原本は、理事長が管理組合の事務所において保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
3 理事長は、所定の掲示場所に、細則原本の保管場所を掲示しなければならない。
附 則
この細則は、令和〇年◯月◯日(総会決議日)より効力を発する。
第1条 この細則は、〇〇マンション管理規約(以下「規約」という。)第〇〇条(使用細則)の規定に基づき、防犯カメラの管理又は運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定 義)
第2条 この細則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 防犯カメラ 区分所有者等の防犯、犯罪の予防及び共用部分の維持保全に資することを目的として設置された防犯カメラ、録画装置、映像受像器等の設備をいう。
二 区分所有者 区分所有法第2条第2項の区分所有者をいう。
三 占有者 区分所有法第6条第3項の占有者をいう。
四 役員 規約第35条(役員)に規定する役員をいう。
五 理事長 規約第38条(理事長)に規定する理事長をいう。
六 総会 規約第42条(総会)に規定する総会をいう。
七 理事会 規約第51条(理事会)に規定する理事会をいう。
(防犯カメラ設置の目的)
第3条 防犯カメラの設置はマンション内における犯罪の予防及び汚損・棄損行為等の防止、共同の利益の確保並びに管理組合の財産の維持保全に資することを目的とする。
(映像の保存)
第4条 防犯カメラによる録画は、保守点検又は故障等の場合を除き、常時行うものとする。
2 防犯カメラによる記録映像を保存するものとし、保存期間が経過した記録映像は消去する。
(記録映像閲覧の事前承認等)
第5条 理事長は、区分所有者または利害関係人の理由を付した書面による閲覧請求があった場合は、理事会の決議によりこれを閲覧させることができる。
2 閲覧させる場合は、原則として役員2名以上の立会いのもとに行うものとする。ただし、緊急時においては、役員の判断により実施するものとし、この場合は理事会に事後報告するものとする。
3 前項により映像を閲覧する者は、閲覧した情報について閲覧の目的以外にこれを利用することはできない。
(第三者提供の制限)
第6条 理事長は、前条による承認及び次に掲げる場合を除き、保存された映像を第三者に閲覧させてはならない。
一 警察、裁判所等の法令に基づく照会等があった場合
二 公的な機関より要請があり理事会がやむをえないと判断した場合
三 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(守秘義務)
第7条 映像を閲覧した者は、正当な理由がある場合を除き、それによって知り得た映像の内容及び関連情報を漏らしてはならない。これらの業務に当たる者でなくなった後も、同様とする。
(映像情報の貸与)
第8条 映像情報の貸与を求められた場合は、理事会の承認を基にこれを貸与するものとし、その利用目的、返却等について記載した書面を受領するものとする。
2 映像情報の貸与の申請については、第5条(記録映像閲覧の事前承認等)の規定を準用するものとする。
(規約外事項)
第9条 この細則に定めのない事項については、規約及び総会の決議で定められたところによる。
(細則の改廃)
第10条 この細則の変更又は廃止は、総会の決議を経なければならない。但し、この細則の変更が規約の変更を必要とする事項であるときは、規約の変更を経なければ、することができない。
(細則原本)
第11条 この細則を証するため、理事長及び理事長の指名する2名の区分所有者が記名押印した細則を1通作成し、これを細則原本とする。
2 細則原本は、理事長が管理組合の事務所において保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
3 理事長は、所定の掲示場所に、細則原本の保管場所を掲示しなければならない。
附 則
この細則は、令和〇年◯月◯日(総会決議日)より効力を発する。
「防犯カメラ運用細則」制定の方法
防犯カメラ運用細則の「作成」や「変更」が、管理規約の内容の変更に該当しなければ原則的には「総会の普通決議」によって制定することが可能です。