平成23年度
管理業務主任者試験問題
平成23年12月4日
次の注意事項をよく読んでから、始めてください。
(注意)
1 これは試験問題です。問題は、1ページから32ページまで50問です。
2 試験の開始の合図と同時に、問題のページ数を確認してください。もし落丁や乱丁があった場合は、ただちに試験監督員に申し出てください。
3 解答は、別紙の解答用紙に記入してください。
4 答は、各問題とも1つだけです。2つ以上の解答をしたもの、判読が困難なものは、正解としません。解答は、解答用紙の注意事項をよく読み、所定の要領で記入してください。
5 問題中の法令等に関する部分は、平成23年4月1日現在で施行されている規定に基づいて出題されています。
問1
マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「マンション管理適正化法」という。)第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の管理組合A(以下本問において「A」という。)の管理者B(以下本問において「B」という。)とマンション管理業者(マンション管理適正化法第2条第8号に規定する者をいう。以下同じ。)C(以下本問において「C」という。)との間で管理委託契約(以下本問において「本件契約」という。)が締結された場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 本件契約の締結に当たって契約書面が作成されたが、当該契約書面の押印につきBが実印を用いていない場合でも、本件契約の効力は妨げられない。
2 Bが、Cの代理人である場合には、Aは、本件契約が効力を生じないことを主張できる。
3 本件契約が第三者からのBに対する強迫に基づいて締結された場合、Aは、強迫を理由に本件契約を取り消すことができる。
4 本件契約がBの動機の錯誤に基づいて締結された場合には、BがCに対してその動機を表示していないときでも、Bは、要素の錯誤を理由に本件契約の無効を主張することができる。
- 解答
- 4
問2
マンションの管理組合A(以下本問において「A」という。)とマンション管理業者B(以下本問において「B」という。)との間で管理委託契約が締結されていた状況の下で、Bが使用を許されていたA所有のパソコン(以下本問において「本件パソコン」という。)が盗難に遭った場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 Bは、本件パソコンの管理につき善良なる管理者の注意を尽くしていたとしても、Aに対して損害賠償責任を負わなければならない。
2 Aは、本件パソコンの盗人に対して、盗難のあった時から1年を経過した時には、その返還を請求することはできない。
3 盗人が、本件パソコンを当該マンションの敷地内に放置していた場合において、Aは、本件パソコンを平穏かつ公然及び善意かつ無過失で拾得した者に対して、その返還を請求することができる。
4 Aは、本件パソコンを盗人から平穏かつ公然及び善意かつ無過失で買い受けた者に対して、その者が盗人に支払った代価を弁償すれば、いつでもその返還を請求することができる。
- 解答
- 3
問3
マンションの専有部分を所有するAが、当該専有部分をBに賃貸した場合に関する次の記述のうち、民法、借地借家法(平成3年法律第90号)及び建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)の規定によれば、正しいもののみの組合せはどれか。
ア Bが当該専有部分の引渡しを受けた場合には、その引渡後に当該専有部分の所有権がAからCに譲渡されたときでも、Bは、自己の賃借権をCに対し対抗できる。
イ Bが当該専有部分について支出した費用のうち、Aは、必要費については直ちにBに償還する義務を負うが、有益費については賃貸借終了時に償還すればよい。
ウ Bが当該専有部分をAに無断でDに転貸した場合には、BD間の賃貸借(転貸借)は無効であるから、Bは、Dに対して賃料を請求することはできない。
エ Bが当該専有部分を規約に定める用途に違反して使用している場合でも、AB間の賃貸借契約に違反しないときには、Bは、現状のままでの使用が認められる。
1 ア・イ
2 ア・ウ
3 イ・ウ
4 イ・エ
- 解答
- 1
問4
マンションの管理組合A(以下本問において「A」という。)とマンション管理業者B(以下本問において「B」という。)との間で管理委託契約(以下本問において「本件契約」という。)が締結されたが、同契約において、Bに管理事務を行わせるためAに帰属する管理事務室(以下本問において「本件管理事務室」という。)を無償で使用させる旨が定められている場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 本件管理事務室の使用は無償であるため、Aは、Bに対して、いつでも本件管理事務室の返還を請求することができる。
2 本件管理事務室の使用期間を1年未満と定めることはできず、1年未満の期間の定めをしたときは、期間の定めのないものとみなされる。
3 本件契約に別段の定めがない限り、本件管理事務室の通常の必要費については、Aが負担する。
4 Aは、本件契約の本旨に反する本件管理事務室の使用によって損害が生じた場合、Bに対し、その賠償請求をすることができるが、本件管理事務室の返還を受けたときには、その時から1年以内に請求しなければならない。
- 解答
- 4
問5
制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 成年被後見人が、成年後見人の同意を得て行ったマンションの賃貸借契約は、取り消すことができない。
2 成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が所有する居住の用に供するマンションの専有部分について抵当権を設定する場合には、家庭裁判所の許可を得なければならない。
3 未成年者が、マンションの専有部分をその区分所有者から賃借した場合は、法定代理人の同意を得ているか否かにかかわらず、当該賃貸借契約を取り消すことができる。
4 被保佐人が、自己の所有するマンションの専有部分につき大修繕のための請負契約を締結する場合には、保佐人の同意を得る必要はない。
- 解答
- 2
問6
甲マンションと乙マンションの各敷地が隣接している場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 甲マンションの管理組合は、乙マンションの敷地との境界又はその付近において、甲マンションを修繕するため必要な範囲内で、乙マンションの敷地の使用を請求することができる。
2 境界線上に設けられた障壁は、甲マンションの管理組合と乙マンションの管理組合の共有に属するものと推定される。
3 甲マンションの管理組合は、乙マンションの管理組合と共同の費用で、境界標を設けることができる。
4 甲マンションの管理組合は、乙マンションの敷地の樹木(乙マンションの管理組合の所有)の枝が境界線を越えるときは、その枝を自ら切除することができる。
- 解答
- 4
問7
マンションの管理委託契約の更新等に関する次の記述のうち、マンション標準管理委託契約書及びマンション標準管理委託契約書コメント(平成21年10月2日国総動指第30号。国土交通省建設流通政策審議官通知。以下「マンション標準管理委託契約書」という。)の定めによれば、適切なものはいくつあるか。
ア 契約に関する有効期間を定め、その上で、有効期間が満了する日の3月前までに、管理組合と管理業者の合意があれば自動更新される。
イ 有効期間が満了する日の3月前までに更新の申出があった場合において、更新に関する協議がととのう見込みがないときは、管理組合及び管理業者は、本契約と同一の条件で、期間を定めて暫定契約を締結することができる。
ウ 管理組合又は管理業者は、契約を更新しようとする場合、有効期間が満了する日の3月前までに、その相手方に対し、書面をもって、その旨を申し出るものとする。
エ 管理業者は、管理組合の債務不履行を理由に管理委託契約を解除する場合を除いて、有効期間満了の日まで契約を解約することはできない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
- 解答
- 2
問8
マンション管理業者が行う管理事務に要する費用に関する次の記述のうち、マンション標準管理委託契約書の定めによれば、最も不適切なものはどれか。
1 マンション管理業者が管理事務を実施するため必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用は、マンション管理業者が負担する。
2 定額委託業務費とは、委託業務費のうち、その負担方法が定額でかつ精算を要しない費用のことをいう。
3 定額委託業務費以外の業務費については、マンション管理業者が指定する口座に振り込む方法により支払う。
4 マンション管理業者は緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的余裕がないものについては、管理組合の承認を受けないで実施することができるが、この場合において、マンション管理業者は、速やかに、書面をもって、その業務の内容及び実施に要した費用の額を管理組合に通知しなければならない。
- 解答
- 1
問9
緊急時における管理事務に関する次の記述のうち、マンション標準管理委託契約書の定めによれば、不適切なものはいくつあるか。
ア 地震により共用部分の給水管から漏水が発生しているが、マンション管理業者が受託している給水設備の管理業務の内容は、水道法(昭和32年法律第177号)に規定された水質検査や塩素等の測定、受水槽、給水管などの外観目視点検であることから、止水の作業を行うことはできない。
イ 地震により漏水が発生していることについて、マンション管理業者に通報があり、通報者の上階に位置する者の専有部分を調査する必要があるため、専有部分へ立ち入る場合には、その専有部分を所有する組合員に対し立入りの請求を行い、その承諾を得た後でなければ立ち入ることはできない。
ウ マンション管理業者が、緊急時に管理組合の承認を得ることなく、やむを得ず行った業務については、承認を得ていないものであるから、管理組合は、当該業務に要した費用を支払う必要はない。
エ 地震発生後、被害状況の調査を行ったところ、エントランスホール入り口部分の天井が剥がれ、落下の可能性がある危険な状態にあるため、緊急に補修工事を行う必要がある場合でも、マンション管理業者は、管理組合の承認を受けなければ、当該工事の発注をすることはできない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
- 解答
- 4
問10
マンションの管理費の滞納に対する対策及びその法的手続について管理業務主任者(マンション管理適正化法第2条第9号に規定する者をいう。以下同じ。)が管理者等に対して行った次の説明のうち、正しいものはどれか。
1 管理費の滞納額の全額でなくても、滞納者が一部の支払いであることを明示して、一部の額を支払ったときは、その残額についても時効が中断します。
2 滞納管理費を裁判外において書面で請求する場合、内容証明郵便により、6箇月ごとの催告を継続すれば、そのつど管理費債権の消滅時効が中断します。
3 専有部分について賃貸借契約が締結され、その旨の通知が管理組合に対してなされた場合、滞納管理費の請求の訴えは、賃借人を被告としなければなりません。
4 滞納管理費を請求する場合、管理費の滞納額が60万円以下のときは、民事訴訟法(平成8年法律第109号)の「少額訴訟」の手続によらなければなりません。
- 解答
- 1