フローリングと管理規約の関係
マンションでは、階下への騒音トラブルが非常に多いので、マンションの「管理規約」や「使用細則」でフローリングの遮音等級の制限を設ける管理組合が多くなっています。専有部分でリフォームなどをおこなう場合には、工事許可の申請書が管理組合(理事会)に提出されますが、フローリング材の遮音等級が「管理規約」や「使用細則」に記載されている要件を満たしていない場合には、管理組合は工事の承認をおこなってはいけません。
フローリングの遮音等級とは
フローリングの遮音に関する客観的な数値として「L等級」という値が用いられています。上階で発生した床衝撃音が、下階ではどの程度の音となるかを評価した値が「L等級」です。
この遮音等級の制限は「管理規約」や「細則」に定めれていることが多いのですが、マンションでは「LL45以上」の使用が規定されていることが一般的です。
遮音等級一覧
遮音等級 | 軽量音(LL) | 重量音(LH) |
椅子、物の落下音等 | 足音、走り回る音等 | |
L-35 | 通常では聞こえない | ほとんど聞こえない |
L-40 | ほとんど聞こえない | かすかに聞こえる |
L-45 | 小さく聞こえる | 意識するほどではない |
L-50 | 聞こえる | 小さく聞こえる |
L-55 | 発生音が気になる | 聞こえる |
L-60 | 発生音がかなり気になる | よく聞こえる |
※ L値:遮音等級は、小さいほど遮音性が高く、性能が良いことになります。
出典 日本建築学会「遮音性能基準」
騒音の種類「LL」と「LH」
床面でおきる騒音は次の2つに分類されます。
騒音1│軽量床衝撃音(LL)
軽量床衝撃音は、床の仕上材の遮音性能が大きく影響します。軽量床衝撃音を防ぐには遮音性能の高いフローリング材を使用することが重要です。
騒音2│重量床衝撃音(LH)
重量床衝撃音は、マンションの場合には、床スラブの厚さや梁の位置が大きく影響を与えます。スラブ厚が厚いほど遮音性能は高いと考えられます。
フローリングに変更する場合のマナー
マンションでのフローリングによる音のトラブルは多いため、マンションの管理規約に「住戸内をフローリングに変更する場合には上下左右の住人の書面による承諾を得ること」「施工はLL45を最低限度とすること」などの制限を設けてあります。
こうしたルールを守ることは当然として、承諾書を得る際に「騒音があるようでしたらお声がけください。」といった挨拶をすれば、相手に与える印象も良くフローリング工事後も関係を良好に保つ効果があるでしょう。
騒音というのは、主観的なものですのでにまったく見も知らない相手だと、わずかな物音でも気になっても、親しい相手の発生する音は比較的容認できるものだからです。
この記事のまとめ
一般的に、フローリング仕上の床は、「カーペット」や「畳」などの仕上材より遮音性能は劣ります。「管理規約」や「細則」の遮音等級の制限を守られるように「理事会」は注意を払い、定期的に居住者に周知をおこなっていくことが大切です。
フローリング工事に関する「遮音等級」の規定がない場合には、トラブルを未然に防ぐために早急に「管理規約」や「細則」に制限を設ける必要があります。