マンション管理費滞納の予防の重要性
管理組合の「管理費」「修繕積立金」の滞納の予防策には、どのような方法があるか考えてみます。
滞納予防1│良好なコミュニティの形成
管理組合がとれる最も有効な滞納予防策は、マンション内のコミュニティを活発化して心理的に「管理費」を滞納しづらい環境をつくることです。
ご近所づきあいがあると、理事や周りの知り合いに「滞納している事実を知られたくない」という気持ちや、「迷惑をかけたくない」という意識が強くなり、自然と管理費の滞納をしないようになります。
滞納予防2│ペナルティ(遅延損害金など)の設定
マンションの「管理費」や「修繕積立金」を滞納すると結局は損をするということであれば、他の支払いよりも優先して管理費を支払うようになります。
そこで、「管理費」や「修繕積立金」の滞納額に対して遅延損害金や弁護士費用の負担を定めることで滞納の抑制につながります。具体的には長期滞納者が発生する前に「管理費」や「修繕積立金」の遅延損害金の設定を年14.6%以上に設定します。
管理組合が徴収する管理費や修繕積立金の遅延損害金は「消費者契約法」や「利息制限法」の適用はないため、マンション毎にその制限を超える遅延損害金の利率を設定することが可能です。
滞納予防3│ 収納代行会社の利用
管理費や修繕積立金は各区分所有者の銀行口座から毎月引落しをおこなう方法が一般的です。口座の引き落とし方法は「特定の銀行」からの引き落とし、もしくは「収納代行会社」を利用しています。
- 特定の銀行
- 収納代行会社
「特定の銀行」を利用する場合は、原則として管理組合が契約をした銀行の口座からしか引落しができないためマンション近くの地方銀行などに決められている場合には、マンション外に済んでいる区分所有者にとっては、引き落とし口座への入金忘れなどにより滞納につながる場合があります。
「収納代行会社」へ変更することで、日本全国のほとんどの銀行口座から引落しが可能になりますので、うっかりミスによる滞納予防につながります。特定の銀行からの引き落としから、「収納代行会社」に変更することで、管理組合が負担する「手数料が増える」場合がありますので管理会社に確認が必要です。